社会保険労務士の主な業務を紹介いたします。 |
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1.書類作成 |
労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・社会保険事務所・その他へ提出する書類を事業主に代わり作成
いたします。 〈労働基準法関係〉 正社員・準社員・臨時社員・パートタイマー・アルバイトなど名称に関わらず、従業員を一人でも使用する事業所は全て
労働基準法が適用され、法律により各種の帳簿・書類を整備が義務づけられます。又、労働基準監督署その他に届 出書・報告書を提出しなければなりません。 〈労災・雇用保険〉 正社員・準社員・臨時社員・パートタイマー・アルバイトなど名称に関わらず、従業員を一人でも使用する場合には、全
員に対し強制的に適用されることになります。それぞれの法律の定めにより加入しなければなりません。 〈健康保険・厚生年金〉 株式会社・有限会社等の「法人」は法律により加入が義務づけられております(強制適用事業所)。個人事業所でも、
従業員が5人以上である場合には原則として強制適用となりますが、 5人以下でも要件を満たせば任意に制度に加入することができます。 |
2.提出代行 |
事業主に代わって労働社会保険官公署等への書類を提出する等手続きができるのは、社会保険労務士だけです。 各種書類に社会保険労務士の記入欄があります。 |
3.諸規定作成 |
就業規則、給与規程、慶弔規程、退職金規程、育児・介護休業規程、安全・衛生管理などの諸規程の作成を承りま
す。必要なものについては労働基準監督署等への提出も行います。 その会社にあわせて作成させていただきます。 |
4.給与計算 |
給与計算ソフトを使用しての給与計算を行います。計算が面倒な所得税や社会保険料なども自動的に計算されます。
法改正にもすばやく対応し、給与計算事務を受託することにより社会保険の算定業務などもスムーズな処理が可能と なります。 自社で行われた給与計算についての監査もやっています。自社で給与計算したいが、不安だという場合は、監査サー
ビスを行うことで処理に誤りがあっても安心感がもてます。 |
5.相談指導 |
これまでのわが国の慣行であった終身雇用・年功序列制が終焉を迎え、従業員個々の能力を十分に引き出すことの
できる人事・賃金体系を求められる時代になりました。従業員の定着性を維持し、労働生産性の向上を図るために は、労務管理の近代化が必要です。人事・賃金・教育訓練・労使関係・労働協約などの労務管理を行う上での問題に ついて相談に応じ、適正な指導を行います。 詳しい業務内容については、以下をご覧ください。
◇コンサルティング関係 ◇手続関係 ◇保険給付・申請関係 ◇労働条件・環境関係 ◇給料計算関係 ◇労働安全・衛生関係 ◇コンサルティング関係 雇用・人事・賃金・労働時間・人間関係・労使関係などの管理 教育訓練、企業福祉、労務計画、労務監査など 個別労使紛争の事前防止や解決 例:賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、定年、教育訓練、能力開発 安全衛生管理など ◇手続関係 労働・社会保険の加入・脱退 労働保険の年度更新(毎年5月) 社会保険の算定業務(毎年7月) ※平成15年度より「総報酬制」の導入により算定時期が8月より7月になりました。 ◇保険給付・申請関係 事業主の労災保険特別加入 労働保険の保険給付、年金の請求 雇用関係給付金等の申請 助成金の申請 例:労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、
介護保険法などに基づく、申請、届出、審査請求、異議申立て、再審査請求 休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
新規・成長分野雇用創出特別奨励金((財)高年齢者雇用開発協会)、中小企業雇用創出人材確保助成金(雇用・能
力開発機構)、中小企業雇用創出雇用管理助成金(同)などの支給申請 ◇労働条件・環境関係 労働条件の整備 労働環境の改善 労使関係の助言 就業規則の作成
例:就業規則、賃金・退職金規程、労働者名簿、賃金台帳などの作成・整備 ◇給料計算関係 給与計算事務の受託 ・監査・指導 ◇労働安全・衛生関係 安全管理の対策 |